しがない駐在員の日報(LA編)

駐在員とはなんたるかを綴ったドキュメンタリー的なブログです。

「二重国籍保持者の駐在について」

今回書く記事はおそらく、このブログでもっと真面目で、最も為になる記事になるかと思います。タイトルがまずもう論文のタイトルみたいでしょ?

 

もう、まさかのね、駐在前の記事が一番為になる記事って言い切るのもあれ何ですけど、ただこの件に関しては結構ネットで調べまくったんですけどなかなかほしい情報が出なくて、結局アメリカと日本の弁護士が一人ずつついてとりあえず結論が出た話なので有力な情報になるかと思います。ただ、僕は法律の専門家でもないですし、いまいち理解していない部分も多いので正しいという保証はないです。

 

まず状況を整理すると、僕は両親が日本人ですが、アメリカで生まれています。

 

詳細や細かい例は省きますが、大まかにいうと日本の場合は親のどちらかが日本国民だったら日本国民として認められ、アメリカでは親のどちらかがアメリカ国民、もしくは本人がアメリカで出生していればアメリカ国民として認められます。

 

つまり、僕のケースだと、僕は日本国民であると同時にアメリカ国民でもあり、二重に国籍を保持していることになります。

 

しかし、日本の国籍法では22歳までに国籍を選択しなければならないことになっています。(基本的に日本は二重国籍を認めていないが、子どものうちに選択させるのではなく、自分で国籍の選択の判断ができるであろう22歳まで保留期間にするというような扱いです)

 

僕の場合、この法律にのっとり、21歳の時に日本国籍を選択し、アメリカには特に何の申請もしませんでした。

 

ところが、アメリカでは日本と違って二重国籍を認めています。なので、このケースだと日本国内では日本国籍のみを保持している、アメリカでは両方保持している状態になります。

 

この状態でアメリカに駐在するときにどういう問題が生じるかというと、日本人として駐在しようとすると通常ワーキングビザを発行申請するのですが、アメリカ大使館で僕の状態を調べるとですね、「アレ?コノ人AMEIRCA人デスネ」ってなるわけです。すると、「アナタAMERICA人!AMERICA人トシテ働イテクダサイ!」って言われちゃうんです。つまりビザはもらえません。

 

え、じゃあどうすればいいの?ってなりますよね?僕もなりました。日本国籍を破棄するわけにもいきませんからね。弁護士さんと相談した結果以下の三通りの解決法があります。

 

 

  1. アメリカ国籍を完全に破棄し、通常通り日本人として駐在する手続きを取る。
  2. 日本国籍を破棄してアメリカ人になる。
  3. 日本国籍を保持しつつ、アメリカ人としてアメリカで働く。

 

それぞれメリット、デメリットがあります。

 

アメリカ国籍を完全に破棄し、通常通り日本人として駐在する手続きを取る。

 メリット:一度破棄さえしてしまえば国籍に関する煩わしい心配をしなくて良い。

デメリット:アメリカ国籍を破棄するのに時間とお金がかかる(アメリカ大使館にて2回面談、国籍を破棄するのに$2,350手続き費用としてかかる。)

 

実際この方法をとる人は弁護士さんの体感だと全体の3割くらいらしいです。会社が$2,350をぽんと出してくれるか、そして国籍が破棄されるまでの間、そしてそこからさらにビザが発行されるまでの間待ってくれるかがポイントになるのではないかと思います。ただアメリカ国籍を持っているというのはお金で買えない価値のあるものかもしれません。例えばアメリカ国籍を持っていればアメリカでの永住権を持てますし、日本が崩壊してしまったときにはアメリカ人としてアメリカに行くことも可能です。実際この永住権を最終的に入手するために、メキシコとの国境をなんとか越えて、アメリカでなんとか無理やり出産して子供をアメリカ人として認めさせる中南米の人が結構いるとかという話です。

 

 

日本国籍を破棄してアメリカ人になる。

メリット:ネタになる。

デメリット:日本に帰国する際にはもう外国人なので、滞在するのに制約ができてしまう、日本で住むにあたって税金等の関係で不利な条件での生活を強いられる可能性があるなど。

 

日本国籍の再取得は不可能ではないらしいですが、猫ひろしカンボジア人から日本人に戻ろうとする場合なかなか戻れないのではないかと一時期話題になっていたように現実問題時間とお金がかかると思います。

 

日本国籍を保持しつつ、アメリカ人としてアメリカで働く。

 

メリット:手続の時間が他と比べて比較的少ない、両方の国籍をとりあえずキープできる

デメリット:色々な書類の申請がとにかくややこしい。

 

弁護士さんの体感だと全体の約7割くらいの人がこの方法を取られるそうです。実際この方法は日本の国籍法だとアウトで、罰せられる対象にはなるのだそうですが、実際罰せられた例は無いというなんともグレーな感じです。ですが、考えてみると他の国の人を日本の都合で罰することになるので手を出さないのでしょうね。しかし、この方法だととにかく各書類の申請等がややこしいので、色々相談しながら慎重に行ってください。

 

 

まぁ、1か3の方法が現実的です。あとは自分の価値観や、状況に留意しつつ、弁護士さんや会社と相談するといいでしょう!

 

 

よし、もう真面目な記事は書かない!